全福センター
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共済給付

会員とその家族の方にお祝いやご不幸があった場合に支給されます。なお、その詳細はサービスセンター事務局へお尋ねください。

給付資格対象者
[会員のみ]

※会員番号が8000番台の会員の方は対象外

給付事由 給付金額(円) 添付書類
祝金
会員の結婚 20,000 戸籍謄本又は結婚受理証明書
※住民票では、婚姻日が確認できませんのでご注意ください。
会員又は配偶者の出産 10,000 母子手帳の出生届出済証明書又は健康保険証
会員の子の小学校入学 5,000 なし(必要となる場合もあります)
※勤続祝金満35年のみ、平成30年4月1日以降から対象です。 それ以前は対象外です。
会員の子の中学校入学 5,000
会員 二十歳の祝金(満20歳) 10,000
還暦祝(満60歳) 10,000
勤続祝金(満10年) 5,000
勤続祝金(満15年) 5,000
勤続祝金(満20年) 5,000
勤続祝金(満25年) 10,000
勤続祝金(満30年) 10,000
勤続祝金(満35年) 10,000
勤続祝金(満40年) 10,000

※添付書類は写しでも結構です。

給付事由 給付金額(円) 添付書類
保険金
会員
障害
疾病による重度障害
(1級,2級,3級2・3・4)
65歳未満 100,000 1.所定の後遺障害診断書
2.不慮等又は交通事故である公的証明書
※疾病による重度障害の等級は
下記の「重度障害の状態<後遺障害等級表>」をご参照ください。
65歳以上 50,000
不慮の事故等の場合
(1級~14級)
150,000~6,000
交通事故の場合
(1級~14級)
250,000~10,000
傷病
休業14日以上 5,000 当サービスセンター指定の慶弔共済事由発生報告書兼証明書(こちらにありますので、印刷してお使いください。)
休業30日以上 10,000
休業60日以上 15,000
休業90日以上 20,000
休業120日以上 25,000
住宅災害
住居・家財が火災等により被害を被った場合 100,000以内
損害認定による
関係官署の罹災証明
(全労済調査による損害認定あり)
住居が自然災害により被害を被った場合 30,000以内
損害認定による

※添付書類は写しでも結構です。

共済事由 給付金額(円) 添付書類
死亡保険金
会員 疾病による死亡 65歳未満 100,000 1. 死亡診断書
2. 請求者との続柄が明らかな戸籍謄本
3. 不慮又は交通事故である公的証明書(病気死亡は除く)
委任状・印鑑登録証明書等(原本)が必要になる場合があります。
65歳以上 50,000
不慮の事故 150,000
交通事故 250,000
死亡弔慰金
会員の配偶者 20,000 1. 死亡事項搭載の戸籍謄本
2. 請求者との続柄が明らかな戸籍謄本
3. 関係官署の罹災証明(住宅災害の場合のみ)
会員の子
(養子、継子、妊娠7か月以上の死産も含む)
10,000
会員の親
(会員及びその配偶者の実・義・養・継父母)
5,000
住宅災害による同居親族の死亡による見舞金 10,000

※添付書類は写しでも結構です。

会員の死亡について下表の範囲が保険対象外です
死亡原因として 嚥下障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉そくまたは窒息」
飢餓、渇き、自然死(老衰)等
不慮の事故の免責事由として 故意または重大な過失(自殺含む)
法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
酒に酔った状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間

一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。当サービスセンターまたは会員が当該保険の被保険者となり、保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。

重度障害の状態

「後遺障害等級表」の第1級、第2級、または第3級の(2),(3),(4)のいずれかの後遺障害の状態とします。
なお、第1級、第2級については、複数の障害を併合し、上記の等級に該当する場合を含みます。
後遺障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する障害をいいます。

<後遺障害等級表>
等級 後遺障害
第1級
  1. 1. 両目が失明したもの
  2. 2. 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
  3. 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 8. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
    (視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)
  2. 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 5. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  6. 6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 2. 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
  2. 3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  3. 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

請求方法

給付金請求書に必要事項を記入、押印(シャチハタは不可)のうえ、給付事由を証明する書類(写し可)を添付して、サービスセンター事務局へご請求ください。(郵送可)

  • 後日、別の添付書類が必要になることがあります。サービスセンターよりご連絡しますのでご協力をお願いいたします。
  • ※発生原因に災害救助法が適用されたときは、支給対象から除く場合もあります。
  • ※住宅災害については、 全労済職員の現地確認が必要となる場合もありますので、申請前に事務局までご連絡ください。
  • ※同一家族で会員が複数の場合、一つの給付事由について、それぞれが給付金を申請できます。
    (例)夫婦とも会員の場合、結婚祝金、出産祝金、入学祝金等はそれぞれ申請できます。

請求期間

会員の資格を取得した日(入会日)以降、会員期間中に新たに発生した給付事由について支給されます。給付事由が発生した日から3年以内に請求してください。
給付事由発生日以前の証明、及び関係書類の受付はできませんのでご注意ください。

受領方法

請求者が指定した個人の口座、又は事業所の口座へ振り込みます。振込明細は、別途通知します。(各事業所より、振込先の取り扱いが異なりますのでご注意ください。)

給付金請求書

給付金請求書は、サービスセンター事務局にありますのでご請求ください。
※「入学祝金」、「成人祝金」、「還暦祝金」、「勤続祝金」につきましては、事前に当サービスセンターから該当事業所にお知らせしますので、それにてご請求ください。

記入方法

こちらの記入例を参照のうえ、ご記入ください。